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当法人の取り組み

介護職員等処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)について 事業所名:訪問介護事業所 さくらケア 現行の算定加算:介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして 以下の通り公表いたします

《職場環境等要件 賃金改善以外の内容》

①入職促進に向けた取り組み
●法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、 その実現の為の施策・
仕組みの明確化


②資質の向上やキャリアアップに向けた支援
●上位者、担当者等によるキャリア面接など、 キャリアアップ等に関する定期的な
相談の機会の確保

③両立支援・多様な働き方の推進
●有給休暇が取得しやすい環境の整備

④腰痛を含む心身の健康管理
●事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等体制の整備

⑤生産性向上のための業務改善の取り組み
●5S活動(業務管理の手法の一つ 整理 整頓 清掃 清潔 躾の頭文字をとったもの)
等の実践による職場環境の整備

⑥やりがい・働きがいの醸成
●ミーテイング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の
気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

訪問介護・訪問介護相当型サービス 重要事項説明書

1 当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口
TEL 090-1649-1339
重要事項説明責任者 佐々木 智美
管理責任者 佐々木 智美 ※ご不明な点は、何でもお尋ねください

2 訪問介護事業所 さくらケアの概要
(1)事業者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 訪問介護事業所 さくらケア
所在地 札幌市手稲区手稲前田573-13
介護保険指定番号 訪問介護・札幌市訪問介護相当型サービス
0170405542 号
サービスを提供する地域 札幌市 石狩市 小樽市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご連絡ください。

(2)営業時間 月曜日~金曜日 午前8:00~午後6:00

(3)職員体制
管理者 訪問介護員実務者研修修了者 常勤 1名
サービス提供責任者 訪問介護職員実務者研修終了者 常勤 2名
サービス提供責任者 介護福祉士 常勤 2名
サービス従事者 介護職員初任者研修終了者 常勤 3名 非常勤 1名

(4)サービス提供の時間帯
平日 日 祝日 早朝6:00~8:00 通常時間8:00~18:00
夜間18:00~22:00
※時間帯によって料金が変わります
※早朝(6:00~8:00)深夜(22:00~6:00)のご利用につきましては
ご相談ください

(5)事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務計画については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、
求めがあれば閲覧することができます。

3 サービス内容
(1)身体介護 ①食事介助 ②入浴介助 ③排泄介助 ④清拭 ⑤体位変換 等
(2)生活援助 ①買い物 ②調理 ③掃除 ④洗濯 等
(3)通院等乗降介助 ①外出準備 ②車両までの移動 病院内の移乗介助
③乗車 降車の介助 ④受診等の介助 等
(4)その他のサービス ①介護相談 口腔状態の確認 服薬状態の確認 等

4 利用料金
(1)利用料
介護保険から給付サービスを利用する場合は原則として基本料金(料金表)の1割もしくは
負担割合による支払いとなります。 但し介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は
全額自己負担となります。
{料金表 基本料金 通常時間} 要介護1~5
身体介護 20分以上30分未満 2491円 30分~1時間未満 3951円
1時間以上~1時間半未満 5789円
生活援助 20分以上45分未満 1828円 45分以上 2246円
通院等乗降介助 一回につき 1011円

{料金表 基本料金 通常料金} 訪問介護相当型サービス
週1回45分未満 2050円 週1回4分~60分 2777円
週1回60分以上 2720円 週1回(月額)11760円
週2回45分未満 1950円 週2回45分~60分未満 2630円
週2回60分以上 2720円 週2回(月額)23350円
週2回を超える 37040円
※基本料金に対して 早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)
帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります
※上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サー
ビス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします
※やむを得ない事情で、且つお客様の同意を得て サービス従業者2人で訪問した場合は2人
分の料金をいただきます
※初回サービス時、初回加算として 200単位(206円)をいただきます
※上記料金表の料金以外に介護保険特定事業所加算Ⅱとして毎月算定した総単位の10%分
の負担をいただきます
※上記料金表の料金以外に介護保険処遇改善換算Ⅰとして、毎月算定した総単位の24.5
%分の負担をいただきます。

(2)交通費
前記2の(1)サービスを提供する地域お住まいの方は無料です
サーイスを提供する地域以外にお住いの方は、サービス従業者がお尋ねする為の交通費
の実費をいただきます。

(3)キャンセル料
急なキャンセルの場合は下記の料金をいただきます キャンセルが必要になった場合は
至急ご連絡ください 連絡先 さくらケア 090-1649-1339
①ご利用日の前営業日の17時45分までにご連絡いただいた場合 無料
②ご利用日の前営業日の17時45分までにご連絡が無かった場合 2000円
※但し やむを得ない事情の場合は この限りではありません

(4)その他
①お客様のお住まいで、サービスを提供するために使用する 水道 ガス 電気 電話
等の費用はお客様のご負担になります
②通院介助などで交通機関を利用した場合、サービス従業者の交通費はお客様のご負担に
なります
③料金の支払い方法
料金の支払い方法は 毎月月末締めとし、翌月10日までに当月分の料金をご請求いたし
ますので末日までにお支払いください お支払い方法は お振込み 又はお振替 現金
徴収とさせていただきます
④まれに、交通事情によりサービス時間が多少前後することがございますがご了承下さい
⑤サービス期間中 当事業所のヘルパーが同行研修する場合がございますのでご了承下さ

⑥お客様のご希望に沿ってヘルパーを決めていますが固定ヘルパーご希望の場合、必ずし
もご希望に添えない場合がございます やむを得ずヘルパー変更する場合もございます
のでご了承ください
⑦誠に恐縮ではございますが お茶 お菓子などの心遣いはご遠慮ください

5サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずはお電話などでお申し込みください 当事業所の職員がお伺いいたします
訪問介護(訪問介護相当型サービス)計画作成と同時に契約を結び サービスの提供を
開始します。
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は 事前に介護支援専門員とご相談くだ
さい
(2)サービスの終了
①お客様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する1週間前までに文章でお申し出ください
②当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により サービスをの提供を終了させていただく場合がご
ざいます その場合は終了1か月までに文章で通知いたします
③自動終了(以下の場合は 双方の通知が無くても 自動的にサービス終了します)
・お客様が介護施設に入所した場合
・介護保険給付付きでサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が 非該当(自立
)と認定された場合 ※この場合は条件を変更して再度契約することができます
・お客様が亡くなられた場合
④その他
・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合 守秘義務に反した場合、
お客様やご家族などに対して社会通念を晩脱する行為を行った場合、又は当社が
破産した場合、お客様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約する
ことができます
・お客様がサービス料金の支払いを3か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも
かかわらず10日以内に支払わない場合 又はお客様やご家族の方などが当事業所
のサービス従事者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は 当
事業所より文書で通知することにより 即座にサービスを終了させていただく場合
がございます。

(3)事故発生時の対応
利用者に対する指定訪問介護(訪問介護相当型サービス)のサービス提供により事故が
発生した場合は、区市町村 当該当利用者に係る居宅支援事業者等に連絡を行うととも
に必要な措置を講ずる 賠償すべき事故が発生した場合は 損害賠償を速やかに行い
ます。

6当該事業所の訪問介護サービスの特徴
ホームヘルパーの変更の可否 有 変更を希望される方はお申し出ください
従業員への研修の実施 有 一ヶ月に一回全体研修があります

7緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変か等があった場合は 事前の打ち合わせにより 主治医
救急隊 親族 居宅支援事業所へれんらくします。
サービス時間以外にも緊急対応いたします。24時間対応可能
緊急連絡先 090-1649-1339 佐々木 智美

8サービス内容に関する苦情
(1)お客様相談窓口 担当 佐々木 智美 0990-1649-1339
(2)その他(当社以外に区市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます)

会社概要
社名 特定非営利活動法人 SAKURAcare
資本金 500,000円
社員数 18名
設立 令和3年2月
所在地 札幌市手稲区手稲前田573-13
代表者 佐々木 智美
事業内容 訪問介護事業所 第1号訪問事業 介護タクシー 訪問看護事業所
透析送迎業務提携業務

訪問看護サービス 重要事項説明書

訪問看護サービスの提供にあたり 当事業所がすべき重要事項は以下の通りです

1事業者の概要
事業者名 特定非営利買う同法人 SAKURAcare
所在地 札幌市手稲区手稲前田573-13
代表者 代表理事 佐々木 智美
電話番号 090-1649-1339

2事業所の概要
事業所の名称 訪問看護ステーション さくらケア
管理者 工藤 美穂
電話番号 090-1649-1339
指定番号 0160491130
開設年月日 2024年7月1日

3事業の目的
特定非営利活動法人 SAKURAcareが開設する訪問看護ステーションが行う指定訪問
看護事業の適切な運営を確保する為に人員及び運営管理に関する事項を定め、
ステーションの看護師、その他の従業者が病気やケガ等により家庭において継続して
療養をうける状態にあり、かかりつけ医師が指定訪問看護を必要と認めた利用者に対し
適切な訪問看護を提供することを目的とします。

4事業所の方針
①訪問看護事業の実施にあたっては 関係市町村、地域内の保健・医療・福祉サービス
の密接な連携に努め 協力と理解のもとに適切な運営を図りものとします
②在宅療養者の生活の質を維持・向上するために必要な看護サービスを計画的に提供
しそのサービスの提供しそのサービス提供にあたっては 利用者の家族の意志を尊重
します。
③医療依存度の高い在宅療養所の訪問看護ニーズの積極的に対応し 医師の指示に基づき
質の高い看護サービスを提供します。
④質の高い看護サービスが提供できるよう 職員教育を推進し サービスの品質管理に
努めます
⑤事業計画及び財務内容については 閲覧を求める事ができます

5事業実施地域及び営業時間
①実施地域 札幌市 石狩市 小樽市
②営業及び営業時間
【営業日】月曜日から金曜日 ただし年末年始を除きます
【営業時間】8時~17時 営業時間以外の訪問看護については 別途定め対応いたします
大雪・台風により訪問中止・変更をお願いすることがありますのでご了承ください

6職員体制
①管理者 1名(常勤勤務 看護師)
②看護師 2.5名以上(常勤換算 うち1名以上は常勤)

7訪問看護サービスの提供方法
①利用者がかかりつけの医師に申し込み 主治医が訪問看護ステーションに交付した
指示書により 訪問看護師が訪問看護を実施します
②利用者又は家族から訪問看護ステーションに直接申し込みがあり 指示書が無い場合
は 主治医に訪問看護指示書を求める様助言します
③利用者に主治医がいない場合は 主治医を決めて申し込むことを助言します
④介護保険法の指定訪問看護の提供に際しては居宅支援事業所と連携を図ります

8訪問看護サービスの内容
利用者様個々に訪問看護計画書を作成し 以下の看護サービスを提供します
①血圧・体温・呼吸・脈拍等の健康チェック
②病状・障害・全身状態の観察と指導
③清拭や洗髪による全身の清潔の保持 食事や排泄等の日常生活援助
④褥瘡の予防と処置
⑤カテーテルの管理や交換
⑥リハビリテーション(機能訓練 日常生活動作訓練 介護方法指導 住宅改修福祉
用具アドバイス等)
⑦ターミナルケア
⑧療養生活や介護方法 福祉サービス利用につての相談や指導
⑨その他在宅療養を継続するために必要な 医師の指示による医療処置

9緊急時などにおける対応方法
①緊急時の対応方法について主治医・利用者と確認して 訪問看護を開始します
②訪問看護実施中に利用者の病状に 急変その他緊急事態が生じた時は 速やかに
主治医に連絡し 適切な処置を行う。 主治医の連絡が困難な場合は救急等搬送等
必要な処置を講じます
③前項について しかるべき処置をした場合は速やかに主治医や管理者に報告します

10サービスの利用料金
①介護保険の場合 (介護保険の負担割合額に応じた金額をお支払いいただきます)
【訪問看護】 基本料金
20分未満 314単位 30分未満 471単位 60分未満 823単位
90分未満 1128単位
【介護予防訪問看護】
20分未満 303単位 30分未満 451単位 60分未満 794単位
60分未満 1090単位
【その他の加算料金】
特別管理加算(Ⅰ)500単位/月 (Ⅱ)250単位/月
長時間訪問看護加算 300単位/回
複数名訪問加算 30分未満 254単位/回 30分以上 402単位/回
ターミナルケア加算 2500単位/死亡月
緊急時特別加算(Ⅱ)574単位/月
夜間加算(18:00~22:00)早朝加算(6:00~8:00)25%を加算/回
深夜加算(22:00~6:00)50%を加算/回
退院時共同指導加算 800単位/回
初回加算 退院時に訪問した場合350単位/月 退院日の翌日以降に訪問300単位/月

②健康保険の場合(健康保険の負担割合・公費の利用に応じてお支払いいただきます)
【基本料金】
訪問看護基本療養費(Ⅰ) 看護師による訪問 週3日まで 5500円/日
週4日以上 6550円/日 作業療法士 理学療養士による訪問 5550円/日
訪問看護基本療養費(Ⅲ)(外泊中の訪問看護) 8500円/日
訪問看護管理療養費 月の初日 7670円/日 月の2日目以上 3000円/日
【その他の加算】
24時間対応体制加算 6400円/月
特別管理加算 重症度の高いもの 5000円/月 上記以外 2500円/月
特別管理指導加算 2000円/月
訪問看護ターミナルケア加算 2000円/死亡時
緊急訪問看護加算 月14日目まで 2650円/日 月15日以降 2000円/日
夜間・早朝訪問看護加算(18:00~22:00 6:00~8:00)2100円/回
深夜訪問看護加算(22:00~6:00) 4200円/回
退院時共同指導加算 8000円/回
退院時支援指導加算 6000円/日
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者 8400円/日
複数名訪問看護加算 看護師等 4500円/週 看護補助等 3000円/回
難病等複数回訪問看護 1日2回訪問した場合 4500円/日
1日3回以上訪問した場合 8000円/日
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)780円月
保険給付対象外の訪問 別途参照

【精神科訪問看護】基本利用料
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
週3回まで 30分未満4250円/日 30分以上5550円/日
週4回以降 30分未満5100円/日 30分以上6550円/日
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)外泊中の精神科訪問看護 8500円/日
訪問看護管理療養費 月の初日 7670円/日 月の2日以降 3000円/日

【その他の加算】
24時間対応体制加算 6400円/月
精神科緊急訪問看護加算 月14日目まで 2650円/日 月15日以降 2000円/日
長時間精神科訪問看護加算(90分を超えた場合)5200円/回
夜間・早朝訪問看護加算 2100円/回
深夜訪問看護加算 4200円/回
複数名訪問看護加算 4500円/週
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円/月

<その他の利用料金(自己負担)>消費税込み
・営業日以外の訪問看護料 2000円/回
・在宅にて死後の処置を行った場合 10000円
・交通費 有料駐車場使用時の料金
・訪問看護に必要な材料費(保険適応外の衛生材料) 実費
・キャンセル料 10000円/回
(利用予定当日にキャンセルした場合 キャンセル料を頂きます
但し 利用者の容態の急変や入院等 緊急やむを得ない場合は請求いたしません

<その他の加算についての同意事項>
訪問看護は 主治医の指示書や居宅サービス計画書、ご利用者の状態に応じ 看護計画
を立てます 尚特別な管理を必要とするご利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にある
場合)に対して特別管理加算されます

事業所は 電話等により常時対応でき 必要にお応じて緊急訪問を行う事ができる体制を
整えています 計画的な訪問以外を必要とするご利用者の場合は 一ヶ月に一回緊急時
訪問看護加算又は 24時間対応体制加算がされます。

11サービス利用に関する留意事項
①初回保 訪問看護師が訪問します 次回より一人または複数名の訪問看護師又は理学
療法士等が交替してサービスを行います
②理学療法士等によるリハビリテーションを中心としたサービスであってもそれは看護師
の代わりとした看護業務の一環です その場合においてもサービス利用開始時や利用者の
状態変化等に合わせた定期的な看護師による訪問を提供することが位置づけられています
③事業者に対して訪問看護師 理学療法士等の変更を申し出ることはできません
また 利用者から特定の訪問看護師・理学療法士の指名はできません
④利用者は 当事業所が提供するサービスで定められたサービス以外の業務を事業者に
依頼することはできません
⑤訪問看護サービスの実施に関する指導はすべて事業所がおこないます ただし
訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分配慮します
⑥訪問看護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で
使用させていただきます
⑦サービス利用用日 利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が出来ない
場合には、サービス内容の変更をおこないます その場合 事業者は 変更したサービス
内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します
⑧訪問リハビリは ご利用者の心身の状況に十分に配慮して実施しますが まれに
運動後の筋肉痛や内服薬の影響により皮膚の内出血 重度の骨粗鬆症による骨折など
身体に不調をきたすこたがあります。

12訪問の際の禁止行為
訪問看護 理学療法士は 利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって次に挙げる
行為は行いません
①利用者もしくはその家族からの金品等の授受
②利用者の家族等に対する訪問看護サービスの提供
③利用者もしくはその家族に対して行う宗教活動 政治活動 営利活動
④その他利用者もしくは家族等に行う迷惑行為

13虐待の防止のための措置に関する事項
①事業者は 虐待等に対する相談窓口を措置 利用者の人権の擁護・虐待等の防止に努め
ます
②事業者は サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を
現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は 速やかに
利用者が住所を有する市町村に連絡を取り 必要な処置を講じます
③虐待防止の為の指針を整備します
④虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し その結果について事務所内で
周知徹底します
⑤虐待防止のため研修会を定期的に開催します

14身体拘束に関する事項
①利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き
身体拘束を行わないものとします
②身体拘束を行う場合には その態様及び時間 その際の利用者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由を記録するものとする

15サービス利用にあたっての禁止事項
利用者様、ご家族様 関係者等において次に揚げるいずれかの事由が発生した場合
やむを得ずサービスを終了する場合がございます
①従業者に対して行う暴言 暴力 嫌がらせ 誹謗中傷などの迷惑行為
②パワーハラスメント セクシャルハラスメント カスタマーハラスメントなどの行為
③サービス利用中に従業者の写真や動画撮影 録音など無断でSNSなどに掲載すること

16苦情申立て 虐待相談窓口について
当事業所に対するご相談は以下の窓口で受け付けます
◎苦情相談窓口 虐待相談窓口
特定非営利活動法人SAKURAcare 佐々木 智美
電話 090-1649-1339
◎受付時間 24時間対応します

17非常災害時の対応
防災管理について責任者を定め 必要な介護サービスが持続的に提供できる体制を構築
する観点から火災・風災害・地震等の自然災害並びに感染症に対処する為 事業継続に
向けた計画等の策定 研修の実施 訓練(シュミレーション)を年に2回以上実施します

18事故発生時の対応
事故が発生した場合は 直ちに利用者の家族 主治医 居宅介護支援事業所又は 地域
包括センター等に連絡すると共に 応急手当等必要な措置を施し 関係市町村へも連絡
します
お問い合わせはこちら
NPO法人 特定非営利活動法人SAKURA care
〒006-0829 北海道札幌市手稲区手稲前田573-13 TEL:090-1649-1339